税理士の紹介会社比較.Net


東京の優秀な税理士特集

税理士の紹介会社
2009年10月21日
皆さんは、普段の生活の中で税理士の存在を身近に感じておられるでしょうか?あまり多くの方が「YES」と答える質問ではないと思います。しかし、専門的な税務や、効率的な税務の進め方などに関しては、やはりプロの税理士に相談した方が良いと言えます。

ところが、「どの税理士に相談すべきか?」について悩む方が多いと聞きます。最も一般的な選び方としては、「近所の税理士事務所に問い合わせる」ことなのですが、税理士を専門に紹介している会社の存在をご存知でしょうか?

このような会社には、多くの税理士が登録をしています。そして、皆さんのニーズに強い税理士を紹介会社が選び、皆さんとのマッチングをしてくれるのです。
各税理士には、「得意な分野」と「苦手な分野」があります。したがって、皆さんが求めるサービスに対して、その分野に強い税理士を的確に紹介してくれるサービスは、税理士選びの手間を省ける便利なサービスと言えるでしょう。

税理士の無料相談を利用する
2009年11月21日
以前の税理士業界は、料金がどの事務所も一律、あるいは、ほぼ同じになっていることが多く、料金に関する透明性は確保されていたのですが、「どの事務所を選べば良いのか?」が分かりにくい側面もありました。

しかし今では、各事務所がサービス内容に応じた料金を独自に設定しており、税理士業界にも「競争の原理」が生まれたのです。その中で多く見られるようになったのが、「無料相談」というサービスです。

税理士に相談したい。しかし、相談料が高いのでは?」と心配される方でも、まずは無料相談で相談したいことを話し、その上で、本格的なサービスを受けるかどうかを決めることが出来るのです。また、無料相談時に見積もりを出してもらうことも可能ですので、ぜひ利用をオススメしたいサービスと言えるでしょう。


決算における同族会社の判定とは?
2009年12月21日
決算における「同族会社の判定」について勉強してみましょう。「同族会社の判定」とは、「どのような基準で同族会社と指定されるのか?」の「判定基準」のことです。

その基準ですが、一般的には、「3人以下のごく少数で、会社の株式の50%以上を保有している会社は同族会社」ということになります。また、「同族会社の意義」や「同族会社の税率」などの法人税法と照らし合わせて、その会社が同族会社であるかどうかが判定されるのです。

では、なぜわざわざ「同族会社の判定」が必要なのでしょうか?上記のように、発行株式の「50%超」を保有していると、議決権などの強い権限が与えられることになります、そのため、ごく少数人数での保有では、様々な面での活動が不透明になりやすいのです。だからこそ、そのような企業を「同族会社」として判定し、他の株式会社とは一線を画しているのです。

決算書類における交際費の損金不算入
2010年1月21日
取引企業との会議やビジネスをスムーズに進行するためには、ある程度の「交際費」も必要です。もちろん、損金として計上できるものです。たとえば、発注元の企業と出張に出掛けた時、現地の郷土料理の料金を「交際費」として計上することは可能でしょう。食事を取りながら、仕事の話などをスムーズに進めるということを考えれば、「業務上、必要な経費である」と言えるためです。

しかし、その場で「100万円」の現金を渡した場合、その100万円は交際費になるのでしょうか?「仕事をスムーズに受注するために必要なものだ!」という言い訳は通用しませんね。これでは、もはや交際費ではなく、単なる「買収」です。

このように、「健全な業務上、必要と考えられない」という交際費に関しては、損金として計上できない、「交際費の損金不参入」という制度があるのです。またこの制度は、過度な交際費の計上による「経費の水増し」を防ぐことも目的としています。


決算における減価償却超過額とは?
2010年2月21日
減価償却とは、法人として購入した不動産やその他の資産の購入資金等を、損金として一括計上するのではなく、使用状況や耐久年数などに応じて、何年かに分けて損金計上をする手法です。たとえば、1000万円の不動産を購入した場合、その年度に1000万円すべてを損金計上するのではなく、毎年200万円ずつ、計5年かけて計上することも可能なのです。

しかし、減価償却として1年間に損金計上できる金額には、限度額があるのです。もし、限度額を超えて計上した場合は、超過分は損金として認められず、税金の減額対象にはならないので注意が必要です。

限度額は、会社の規模や利益によって異なります。したがって、皆さんの法人の減価償却超過額のラインがどこになるのか、ぜひ税理士に相談しておきましょう。


決算の別表六とは?
2010年3月21日
決算・申告書類に添付する「別表六」ですが、これは「所得税の納付状況」を詳細に記した書類です。しかし、「あれっ?法人税の申告に必要な別表なのに、なぜ所得税の書類が必要なのか…?」と疑問に思われる方も多いでしょう。

別表六が用意されている最大で唯一の理由は、「ダブル課税を解消して調整する」ということになります。たとえば、法人として現金貯金などを持っている時、「利子」を受け取ることになりますよね。利子は所得税の課税対象であり、受け取るときには20%の源泉徴収がされているのです。また、法人から受け取ったお給料を、銀行に貯金して利子を受け取るときも、同じ源泉徴収がされていることになります。

こうなると、法人としての源泉徴収と、個人としての源泉徴収が「ダブル」で取られていることになり、まさにダブル課税になってしまいます。別表六とは、主に利子などの所得税の納付状況を明記することで、ダブル課税になっている分を取り戻すためにあるものだと考えておきましょう。

決算の別表五とは?
2010年4月21日
決算・申告書類に添付する「別表」ですが、「別表五」について解説します。別表五は、大きく分けて2種類あり、1つは「別表五(一)」と呼ばれるもので、「利益積立金額および、資本積立金額の計算に関する明細書」ということになります。難しそうですが、法人として資産を売却したり、あるいは積み立てたりした場合は、細かい金額などの計算をこの書類に記載しておくのです。

そして、もう1つは「別表五(二)」と一般的に呼ばれるもので、「租税公課の納付状況等に関する明細書」という書類です。こちらも難しそうですが、簡単に説明すると、「あなたの納税状況はこのような感じですよ」という書類です。法人税、東京都道府県税、市区町村税などの詳細金額を、この書類に記入しておくのです。


決算対策を考える
2010年5月21日
決算対策には色々な方法がありますが、主に「節税対策」のことだと考えておきましょう。つまり、納税義務はきちんと果たすものの、「認められた範囲内での節税に心がける」ということです。

大企業では、決算対策はしっかりと行われています。しかし中小企業の場合、あまり節税対策を考えていない会社が多いことも事実なのです。業績が良い時は決算賞与を従業員に出したり、逆に業績が悪い時は、不要資産を処分して現金資金を確保するなど、このような対策は、安定した経営を実現させるために必要不可欠なものなのです。

とくに、中小企業の場合、「今年は良くても来年は悪い」という、業績の波が激しいことが多々ありますので、税理士の方に相談をして、しっかりとした決算対策を練っておきましょう。


決算の損益計算書とは?
2010年6月21日
損益計算書は、決算書類の基本とも言える書類です。企業として事業を展開し、どれだけの売り上げがあり、原価はどれくらいで、また、経常利益はどの程度かなどを明記した書類であり、「区分」、「金額」、「百分比」などで構成されています。

損益計算書の「区分」とは、「売上高」や「原価」、「売上総利益」、「経常利益」などの項目のことであり、「金額」は、それぞれの項目の金額を明記したものです。「百分比」は、「売上高」を「100」とした時の、それぞれの項目の「割合」のことで、経営規模と経営効率などを一覧表としてチェックできる書類だと考えておきましょう。

損益計算書は、決算時に必ず必要になる書類ですが、「ひな型」がネット上でもたくさん公開されています。皆さんにとって最も使いやすそうなものを1つダウンロードしておくと便利だと思いますよ。


決算書作成ソフトとは?
2010年7月21日
決算日が近づくと、申告に向けての書類を作成する必要があります。大きな規模の会社ともなると、膨大な資料と領収書を目の前に、日夜、書類作成に追われることになると思います。

しかし、最近ではそのような膨大な作業を少しでも軽減しようと、決算書作成を目的とした「コンピュータソフト」が多く開発・販売されているのです。数字や必要項目を打ち込んでいくだけで、あとはソフトが自動的に計算をしてくれるため、大幅に決算書作成の手間を省くことが出来るのです。

中には無料のソフトもあるのですが、やはり機能面も考え、有料ソフトを購入した方が良いと思います。もちろん、購入費は経費として計上することが出来ますので、とくに個人事業主の方には重宝できるものと言えるでしょう。

青色申告の税額控除とは?
2010年9月17日
まず青色申告(あおいろしんこく)とはなんでしょうか?

青色申告とは、複式簿記等の手法を基にし、帳簿を記載し、その記帳から売上や仕入れなどの数値を算出して、所得税及び法人税の納税の申告をすることです。
この青色申告に対して用いられるのが白色申告(しろいろしんこく)です。

白色申告とは、日本の所得税及び法人税において、青色申告に対して用いられる原則的申告方法です。要するに青色申告の特殊な場合以外は原則白色申告なのです。

税額控除という言葉を聞いたことはありますか?

私たちにも関係が深い確定申告に関係する言葉のひとつです。

確定申告において、税額控除とは、税金そのものから差し引くことができる控除のことです。
これは、計算された金額そのものからできるものなので大きな節約になります。(もちろん脱税などの違法ではありません)


この税額控除ができる項目を紹介します。

○配当控除
 株を持っている株主が受け取ることのできる利益のことを配当といいます。
 この配当の10%または、5%を税金から控除できます。

○投資税額控除・試験研究費控除
 青色申告を行っている人で、一定の試験研究費を支払った場合の控除です。

○住宅借入金等特別控除
 住宅ローンの借入をして、一定条件を満たしている住宅の新築や改築を行って6ヶ月以内に住んだ場合に適用される控除です。
 会社に勤めている方は、最初の年に確定申告すれば、2年目からは年末調整することができます。
 しかし自営業の方は毎年確定申告で申告が必要となります。

○政党等寄付金特別控除
 政治団体や政治資金団体などに寄付を行った際に適用される控除です。

○住宅耐震改修特別控除
 耐震改修工事を行った場合に適用される控除です。

○災害減免額
本人や生計が同じ、配偶者、家族が、震災や風水害など災害によって、住宅や、家財道具に損害を受けた時に適用される控除です。

○外国税額控除
 国際的な二重課税を防止するために、海外で所得税がある場合にはその税額が控除されます。

○電子証明書特別控除
 e‐TAXと呼ばれる方法を使って電子申告をすると税額が5000円控除されます。

皆さんも確定申告にもっと注意してみましょう。忘れているものがあるかもしれませんよ。

税理士の顧問料について
2010年10月14日
税理士は、企業などと顧問契約を結んで働くことが多いです。この顧問料は、会社の規模などによっても大きく変わってくることを覚えておきましょう。そのため、相場はあってないようなものだと言うことも出来ます。
それから、依頼する仕事の内容によっても変わってきますね。どうしても税理士の顧問料を抑えたいと思っているのであれば、自分で出来ることは自分でやるようにして、依頼する仕事の内容を減らすといいでしょう。

今は素人でも作業が出来るようにサポートしてくれるソフトなどもあるので、そういったものも取り入れていくといいかと思います。
依頼内容はそのままで安い税理士を探すとなると、あまり経験を積んでいない駆け出しの税理士しか見つからないことが多いですが、その場合のデメリットなどについても考えておいたほうがいいでしょう。


決算説明会
2010年11月19日
決算説明会とは、主に上場企業が機関投資家や証券アナリストに対して、
企業の業績や今後の計画、企業戦略などを説明する説明会です。
年に2〜4回行われることが多く、企業のトップが通常出席します。
最近では時代を反映してその内容をインターネットで配信している企業が多く、
決算説明会に参加できない一般の人でもその様子を伺い知ることができます。決算報告はもちろん、事業内容の報告のほか、企業の今後のビジョンなど、
将来的な企業の方向性などもうかがい知れるほか、新商品のプレゼンなど、
新しい情報を知りえることができる場でもあります。
最近では個人投資家の増加に伴って、個人向けの説明会を開催する企業も増えています。
いずれにしても、企業の最新情報や核となる考えの見える、
大切な場所だということは間違いありません。



寡婦控除
2011年1月21日
もし、あなたが夫と別れて再婚していない女性の場合、確定申告をすると寡婦控除を受けられ、税金が還付される場合があります。
寡婦控除とは、女性の納税者が所得税法上の「寡婦」に当てはまる場合に受けられる所得控除のことです。
寡婦控除の金額は27万円ですが、「特定の寡婦」に該当する場合には35万円になります。
「寡婦」とは、12月31日時点で以下のいずれかにあてはまる人のことです。
・夫と別れた(死別した、離婚してから再婚していない、夫の生死が明らかでない)人で、扶養親族(または生計を一にするお子さま)がいる人。
※総所得金額等が38万円を超えるお子様や、他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養親族となっているお子様は、含めません。
・夫と死別してから再婚していない人(夫の生死が明らかでない人も含む)で、合計所得金額が500万円以下の人。
また、以下の条件にすべてあてはまる「寡婦」の方は、「特定の寡婦」になります。この場合、寡婦控除の金額が35万円に増えます。(このため、戻る税額も増えます。)
・夫と別れた(死別した、離婚してから再婚していない、夫の生死が明らかでない)人。
・扶養親族である子がいる人。
・合計所得金額が500万円以下の人。


資金調達が得意な税理士
2011年3月22日
皆様の中には、事業資金のことで悩んでいる方もいるかもしれません。
税理士は、そのような資金調達についてもサポートいたします。
もちろん、税理士は金融業ではありませんから、税理士がお金を貸してくれるわけではありません。
でも、今、公的助成金は100種類以上あります。
税理士は、これらの公的助成金制度を利用するための各種手続きのサポートもいたします。
事業資金のことでお困りの方は、まずはお近くの税理士にご相談することをおすすめします。


資金調達が得意な税理士
2011年5月10日
医療費控除の対象となる居宅サービス等の対価の概要
(下記は豊島区の一例です)
医療費控除の対象となる居宅サービス等の対価の概要の表   居宅サービス等の種類  
医療費控除の対象となる居宅サービス  訪問看護
介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護【ショートステイ】
介護予防短期入所療養介護  
上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの  訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護【デイサービス】
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護【ショートステイ】
介護予防短期入所生活介護

医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス等 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与  

(注)

1 指定居宅サービス事業者(居宅サービス等を提供する事業者で都道府県知事が指定するものを言います。)等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。

2 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。

3 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。
なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。



マイカー・自転車通勤者の通勤手当
2011年5月24日
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
 マイカーなどで池袋まで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表  片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円
45キロメートル以上 24,500円

(注) 片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度です。

 1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
 この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
 なお、マイカー・自転車などのほかに電車やバスなども使って通勤している場合はコード2582(電車・バス通勤者の通勤手当)で説明していますので、ご確認ください。



 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき

2011年6月16日
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
 この特例は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。
 家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、原則としてこの特例は受けられません。
 しかし、家屋を取り壊して、その敷地だけを売った場合でも次の要件すべてに当てはまるときは、この特例を受けることができます。

(1) 家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。

(2) その家屋に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡すること。

(3) その家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと。

 ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。





使用人賞与の損金算入時期

2011年7月15日
法人が税理士に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。

(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
  その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
  使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度

イ  その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。

(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。

(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。

ロ  イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

ハ  その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
  その支払をした日の属する事業年度



共同企業体の納税義務
2011年8月26日
建設工事や土木工事では、共同企業体、いわゆるジョイントベンチャーを組んで行われる場合があります。
 この共同企業体は、通常、各構成員が共同企業体に対して出資を行い、その出資金の持分割合により、利益の分配を受けることになっています。
 この共同企業体は、民法上の組合に当てはまりますので、法人税法上も共同企業体の損益は直接各構成員に帰属するものとして取り扱われます。
 また、消費税においても、共同企業体が行う資産の譲渡等や課税仕入れは、各構成員の利益の分配割合に応じて、それぞれの構成員に直接帰属することになります。
 したがって、共同企業体が建設機材などの購入や請負った工事の目的物の引渡しを行ったときは、それぞれ各構成員の利益の分配割合に応じて構成員が課税仕入れや課税資産の譲渡等を行ったことになります。
 なお、発注者から共同企業体が中間金などの名目で金銭を受領した場合に、その受領した金銭を出資金等の持分割合に応じて、各構成員に配賦金として分配したとしても、工事の発注者に対して目的物の引渡しがなされるまでは、単なる前受金でしかありませんから、消費税の課税関係は生じないことになります。



災害を受けたときの所得税の軽減免除

2011年9月28日
災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により税金が軽減免除されます。災害のあった年分の所得金額が1000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
 この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年分の合計所得金額が基礎控除額以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません。

 具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。



建物を転用した場合
2011年10月13日
【照会要旨】
 平成18年7月に取得した木造の建物を事務所用(法定耐用年数24年)として使用していましたが、平成22年11月から店舗用として使用することとしました。
 この場合の、平成22年分の減価償却費はどのように計算するのでしょうか。

(1) 取得価額:10,000,000円
(2) 木造建物(店舗用)の法定耐用年数:22年(旧定額法の償却率:0.046)
(3) 平成22年1月1日における未償却残額:8,677,000円
【回答要旨】
 平成22年1月1日から店舗用の法定耐用年数により減価償却費を計算することができます。



所得税額の特別控除との適用関係

2011年12月2日
【照会要旨】
 社会保険診療報酬の所得会計の特例(租税特別措置法第26条)の適用を受ける者が、特定機械装置等を取得した場合、その特定機械装置等の取得に係る所得税額の特別控除(租税特別措置法第10条の3第3項)の適用を受けることができますか。

【回答要旨】
 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた場合であっても、所得税額の特別控除の適用を受けることができます。



免税条項の適用の是非

2012年1月6日
【照会要旨】
 内国法人A社は、日本語学校に在学している外国人就学生をアルバイトとして雇用することになりました。
 多くの租税条約では、学生や事業修習者について所得税の免税条項があるようですが、A社が雇用する外国人就学生も同様と考えてよいでしょうか。

【回答要旨】
 日本語学校などの専修学校又は各種学校に在学する就学生については、学生、事業修習者又は事業習得者の免税条項の適用はありません。



代替資産を2以上取得した場合

2012年2月20日
【照会要旨】
 収用等に伴い代替資産を接骨院税理士が取得した場合の課税の特例には、同種の代替資産の取得、一の効用を有する一組の代替資産の取得、事業用資産たる代替資産の取得の三つの方法がありますが、例えば、農地と土地建物等(居住用)とを収用等により譲渡した場合には、その農地の譲渡についてはの事業用資産たる代替資産を取得し、土地建物等の譲渡についてはの一の効用を有する一組の代替資産を取得するというように、譲渡資産それぞれについて別個の方法による代替資産の取得として特例を適用することができますか。

【回答要旨】
 適用して差し支えありません。



小規模宅地等の特例


2012年4月5日
【照会要旨】
 被相続人甲が配偶者乙と共有する土地上(下図参照)には、被相続人の居住の用に供されていたA建物(甲所有)と貸家の用に供されていたB建物(甲所有)があります。
 配偶者乙がA建物、B建物及び土地のうち甲の共有持分を相続する場合、甲が所有していた土地の共有持分に相当する240のうち200はA建物の敷地として特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当すると解してよろしいですか。

【回答要旨】
 共有持分権者のその土地に有する権利は、その土地の全てに均等に及ぶとの共有についての一般的な考え方からすれば、照会の場合は、この土地に係る被相続人甲の共有持分は居住の用に供されていたA建物の敷地と貸家であるB建物の敷地に均等に及んでいると考えるのが相当です。